2009/05/04

ミツバチ無届け飼育で書類送検

. . . 5/3 投稿の続き。

各県の「みつばち転飼条例」を調べると秀逸は和歌山県条例
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(目的) 第1条 この条例は、県の区域内における転飼について必要な規制を行うことにより、みつばちの群(以下「ほう群」という。)の適正な配置を確保し、もってはちみつ及びみつろうの増産を図り、あわせて農作物等の花粉受精の効率化に資することを目的とする。(原文のまま)
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この条例は、ミツバチについ正しい知識を持つ県職員が、「養ほう振興法」の趣旨を十分理解した上で、条文案を作成したものであることが良く分かる。

さすが、和蜂(ワバチ=ニホンミツバチ) の伝統的熊野養蜂の地であり、日本の旧式養蜂技術を大成させたと言われている貞市右衛門(1825〜1904)の流れを受け継ぐ和歌山県ならではの条例と敬服。大阪府条例とはえらい違いだ。

(図は、1872年、オーストリアでの万国博出品のために編纂された「蜂蜜一覧」。貞市右衛門養蜂術の集大成と言われる。)